【インボイス制度】②納品書も対応すべき?
「インボイス制度は納品書も対応すべき?」
「インボイス制度は納品書も対応すべき?」という質問をよくいただきますが、対応しておくにこしたことはありません。それは次のような理由からです。
インボイス制度におけるインボイス(適格請求書)は、消費税の仕入税額控除を受けるために必須となる話は別のページでしましたが、このインボイス(適格請求書)は、請求書だけではなく、納品書も領収書もレシートも該当します。
書類の名称は問わず、一定の事項が記載されていればインボイス(適格請求書)としてみなされます。
つまり、請求書のみ対応すればいいのですが、お客様の中には、領収書や納品書をインボイスとして控除申請に使用する場合もあるかもしれません。
その時を考えて、全てインボイス仕様にしておくのも方法の一つです。
インボイス(適格請求書)は1枚で要件を網羅しなくてもいい
インボイス(適格請求書)は、請求書だけで全ての要件を満たす必要はなく、納品書と請求書の2種類でインボイス(適格請求書)の要件を満たしていればそれでOKです。
例えば、納品書には税率ごとの合計税込価額、適用税率、消費税額等の記載をし、請求書に登録番号の記載をするというパターンです。
インボイス(適格請求書)に誤りがあった場合
金額の誤表記や、税額表示などに誤りがあった場合は、インボイス発行業者は、正しいインボイス(適格請求書)を交付し直さなくてはいけないばかりか、偽りの記載をした場合は罰則を受ける場合もあります。
交付する前に、税理士などの専門家に確認を徹底されることをお勧めします。
また、インボイス発行事業者として登録を受けていない事業者がインボイスと誤認しうる書類を交付した時も罰則を受けることがありますので、充分注意しましょう。
インボイス対応の帳票は封筒伝票舎へ
インボイス対応の請求書、納品書、領収書は封筒伝票舎へご相談ください。
封筒伝票舎のページでは、各種伝票類のお値段を確認することもできます。一部仕様によっては現物見本を送付いただく必要がある場合がありまのでお気軽にお問い合わせください。最適なご提案をさせていただきます。