【インボイス制度】①請求書の書式
商売をしていると、一定の時期で支払を求められる消費税。納付税額は、「売上税額ー仕入税額」という計算式で求められます。
仕入れ時に消費税を払っているので、その分は売上税額から控除しましょうという考え方になります。
この仕入税額控除に当たるかどうかは、仕入先からの請求書や領収書などで判断され、控除を受けたい場合は書類を保存することが義務付けられています。
この書類の要件が、2023年10月からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)のスタートと共に、変わろうとしています。
「変わる」といっても、それほど大幅に変わるわけではなく、現在の請求書に何点か必要な記載事項が増える程度になります。この書式は適格請求書(インボイス)と呼ばれています。
記載事項が増えたことで、売主が買主に正確な適用税率や消費税額等を伝えることができるようになり、国が適正な課税を確保できるようになるのがこの制度導入の狙いです。
適格請求書(インボイス)の要件
仕入税額控除を受けるのに不可欠な適格請求書(インボイス)の様式は、法令等で定められておらず、必要な事項が記載されていれば、請求書でなくとも、領収書や納品書でも適格請求書(インボイス)として仕入税額控除を受ける書類となります。
適格請求書(インボイス)となるためには、従来の請求書(区分記載請求書等保存方式)に加え、以下の記載事項が必要となります。
◆売主の発行した請求書(手書きはOKだが、受領者による追記は不可)
◆売主が「課税事業者」であり、適格請求書発行事業者として税務署に登録されていること(免税事業者は不可。)
◆請求書に、適格請求書発行事業者の登録番号が記載されていること
◆請求書に、適用税率が記載されていること
◆請求書に、消費税額が記載されていること
財務省の資料を元に、インボイス制度で必要となる記載事項をまとめてみました。
※不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等に係る取引については、インボイスに代えて、一定の記載事項が省略された適格簡易請求書(いわゆる簡易インボイス)を交付することができます。詳しくは、税理士事務所へご確認ください。
適格請求書発行事業者の義務
税務署に適格請求書発行事業者として登録した事業者は、買主の求めに応じて適格請求書(インボイス)を交付する義務があると共に、その写しを保存する義務を負っています。
インボイス制度はコスト削減のチャンス
インボイス制度に併せ業者とやり取りが増えてくる時期ですので、併せてコスト削減にも目を向けてみてはいかがでしょうか。
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